中間省略登記
1.AB間の売買契約を締結し、BはAに売買代金全額を支払ます。
Aが登記名義人のままBは当該物件の引き渡しを受けます。
2.その後Bが売主となり、BC間の売買契約を締結します。
この場合、登記名義人はAであるが、真の所有者(売主)はBです。
3.CがBへ売買代金全額を支払うと同時にBはCへ当該物件を引き渡します。
同時に登記上の所有権をAからCへ移転します。
このような取引の事を、昔は「中間省略契約」と言っていましたが現在は「第三者の為にする契約」と言います。
第三者の為にする契約は略して三為契約(さんためけいやく)といいます。
そして三為契約は、本来は、 A(元の所有者)→B(中間者)→C(最終取得者)の順に所有権移転登記をするところを、A→Cへと、B(中間者)を省略して所有権移転登記をします。(中間省略登記)
つまり、お金の流れはC→B→Aとなりますが、所有権(登記)はA→Cに直接移転します。
新中間省略登記(三為契約)
そこで考え出されたのが、三為などの「新中間省略登記」といわれる方法です。
新中間省略登記では、
登記申請時に登記原因証明情報の添付が必須となったので、Aの不動産を一旦Bが取得して最終的にCが取得する旨のエビデンスを添付してA→Cの登記を実現します。
このエビデンスは、売買契約の特約に当該契約は第三者へ所有権移転を移転する為のものであると明記する事で実際の所有権の移転順を証明します。
なんだか、ややこしいですね~。(^^;
三為契約特約文例
・売主及び買主は本契約が第三者の為にする特約を付した売買契約として締結されるものであることを確認する。
但し、第三者の為にする特約の期限は◯◯年◯月◯日とする。
・買主は、売主に対し、本物件の所有権の移転先となる者(買主本人を含む)を指定するものとする。
指定が無い場合は、買主は残代金の支払いと共に自らの名義への所有権移転登記を行うこととする。
・本物件の所有権は、売買代金全額の支払いを条件として、売主から買主の指定するものに直接移転する。
・本物件の所有権は、前項の条件成就までは、売主に留保されることを確認する。
・売主は所有権の移転先に指定された者が、売主に対してする「本物件の所有権移転を受ける旨の意思表示」の受領権限を買主に委任する。
三為契約のメリット
ところで、なぜこのような中間省略登記をするのかといいますと
登記代(登録免許税)の節約が主な目的で、
短期間でAから最終的にCへ所有権を移転するので、中間者Bの登記費用が無駄と考えた結果、お金の流れは、C→B→Aだが、所有権は直接AからCへとBを省略するという方法が考えられました。
不動産登記法改正前は不動産取得税も節約(省略)できましたが、現在は所有権移転の遷移が明らかになりますので中間者Bも不動産取得税の納税は必要です。
その他、中間省略の利点として
例えば、元の所有者A が個人で中間者Bが不動産業者、Cは一般消費者の場合、
個人所有物件の売買契約では「瑕疵担保責任」又は「契約不適合責任」を免責とするケースが殆どですが、
不動産業者所有物件の売買契約では物件引き渡し後2年以上の「瑕疵担保責任」「契約不適合責任」が宅建業法で規定されています。
したがって、個人Aと一般消費者Cとの売買契約では瑕疵担保責任免責の契約が可能だが
一旦、中間者Bの宅建業者を挟む事で不動産業者Bと一般消費者Cの売買契約となる為、瑕疵担保責任(又は契約不適合責任)を担保できるという、消費者Cの保護的なメリットもあります。
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