住宅ローン特約
住宅ローンを利用する事を前提として住宅等の不動産購入の売買契約をする際、
購入者(買主)が金融機関へ申し込んだ住宅ローンが否決された場合、買主は物件代金の支払いができず売買契約に違反することとなってしまします。
しかし、買主(購入者)に非が無いにもかかわらず売買契約違反とするのは信義誠実の原則(信義則)に反すると考えられます。
したがって、買主(購入者)に非が無く住宅ローンがNGとなった場合、売買契約を白紙解約(解除)とする事ができる旨を売主と買主双方の合意において取り決める事ができます。
住宅ローン特約の適用範囲
住宅ローン特約は買主が個人の一般消費者で、且つ、自らが居住する為に購入する不動産(住宅)の場合に設定される特約で
事業性の有る不動産や買主が法人等の契約についてはこの特約を付さない事が多いです。
「住宅ローン特約」は
一般消費者が住宅を購入する為の住宅ローンに対する保護的な特約なので、
それ以外の融資には適用されないんですね。
では、一般消費者個人の全てのケースで住宅ローンがNGとなった場合は「ローン特約」が適用されるのかと言うと、そうでは有りません。
下記の場合は「ローン特約」が適用されない事が有りますので注意して下さい。
住宅ローン特約が適用されないケース
- 1.住宅ローン申込時に申告した本人に関する情報が虚偽だった場合
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氏名・生年月日・勤務先・収入(年収等)のどれか一つでも真でなければNGとなる可能性が高いです。
住宅ローン審査で金融機関へ提供する情報は正確に申告して下さい。 - 2.住宅ローン申込時以降に本人の職業や収入に変更が有った場合
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住宅ローン申込の前後に転職や退職、又は収入減などが有る場合はローン審査に大きく影響する可能性が有ります。
そのような事が有る場合は住宅ローン申込時に金融機関へその事実(予定)を申告して下さい。 - 3.住宅ローン申込時前後に他の金融機関から本人名義での借入を行った場合
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例えば、住宅ローン申込後にクルマの購入の為に「マイカーローンを申し込んだ」とか、「金融機関からキャッシングをした」などの行為は住宅ローン審査に大きく影響します。
住宅ローン申込金融機関以外からの借入は住宅ローンの融資実行後に行うよう検討して下さい。 - 4.ローン特約の有効期限が設定されている場合、その期限を超過した場合
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ローン特約を付した不動産売買契約はその期日(有効期限)を定めている事が多いです。
住宅ローンの否決や減額となったにもかかわらず、その期日(有効期限)までにローン特約に基づく当該売買契約の解除を申し出ないと白紙解除(解約)とはなりません。
ローン特約の期日を過ぎた場合は契約違反(違約)扱いとなりますので、ご注意下さい。
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