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固定資産税
土地や建物などの不動産、工場の機械や事業所の備品などの償却資産を総称して「固定資産」といいます。
そして、この固定資産に対して課せられる税金を「固定資産税」といいます。
固定資産の所有者が、その資産価値に応じて算定された税額を、当該固定資産の所在する市区町村に収めます。
ただし、東京都23区の場合は、東京都に対して、都税として納税することになります。
都市計画税
都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が目的税として課税します。都市計画税を課するか否か、あるいは、その税率水準をどの程度にするかについては、地域における都市計画事業等の実態に応じ、市町村の自主的判断(条例事項)に委ねられています。
固都税のかからない例外
以下は固都税のかからない例外です。
土地の場合
a.課税標準額が30万円未満
※複数土地を所有している場合、同一市区町村内での課税標準額の合計が30万円を超えると固都税がかかります。
※例えば、札幌市豊平区に土地A(課税標準額10万円)と土地B(課税標準額20万円)の2筆所有している場合は固都税がかかります。
※しかし、土地Aと土地Bがそれぞれ別の市区町村にある場合(土地Aが札幌市豊平区、土地Bが江別市など)は固都税はかかりません。
b.所有している土地が道路として利用されている
不特定多数の人が通行している土地は「公共の土地」とみなされます。
建物の場合
a.課税標準額が20万円未満
b.課税要件を満たさない建物
例えば、屋根だけで壁のないカーポートや地上やコンクリートブロック等に載せただけの物置など
※総務省HPより引用
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