目次
印紙税額の一覧表(第1号文書から第4号文書まで)
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
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1 | [不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書] 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。 [地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書] 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など [消費貸借に関する契約書] 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など [運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)] 運送契約書、貨物運送引受書など (注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。 |
記載された契約金額が 1万円未満(※) 非課税 10万円以下 200円 10万円を超え50万円以下 400円 50万円を超え100万円以下 1千円 100万円を超え500万円以下 2千円 500万円を超え1千万円以下 1万円 1千万円を超え5千万円以下 2万円 5千万円を超え1億円以下 6万円 1億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 20万円 10億円を超え50億円以下 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 ※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 (注) 平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについては「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください) |
2 | [請負に関する契約書] 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など (注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 |
記載された契約金額が 1万円未満(※) 非課税 100万円以下 200円 100万円を超え200万円以下 400円 200万円を超え300万円以下 1千円 300万円を超え500万円以下 2千円 500万円を超え1千万円以下 1万円 1千万円を超え5千万円以下 2万円 5千万円を超え1億円以下 6万円 1億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 20万円 10億円を超え50億円以下 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 ※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 (注) 平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについては「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください) |
3 | [約束手形または為替手形] (注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 (注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 (注)3 手形の複本または謄本は非課税です。 |
記載された手形金額が 10万円未満 非課税 10万円以上100万円以下 200円 100万円を超え200万円以下 400円 200万円を超え300万円以下 600円 300万円を超え500万円以下 1千円 500万円を超え1千万円以下 2千円 1千万円を超え2千万円以下 4千円 2千万円を超え3千万円以下 6千円 3千万円を超え5千万円以下 1万円 5千万円を超え1億円以下 2万円 1億円を超え2億円以下 4万円 2億円を超え3億円以下 6万円 3億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 15万円 10億円を超えるもの 20万円 |
上記のうち、 (1) 一覧払のもの (2) 金融機関相互間のもの (3) 外国通貨で金額を表示したもの (4) 非居住者円表示のもの (5) 円建銀行引受手形表示のもの |
記載された手形金額が 10万円未満 非課税 10万円以上 200円 |
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4 | [株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券] (注) 出資証券には、投資証券を含みます。 |
記載された券面金額が 500万円以下 200円 500万円を超え1千万円以下 1千円 1千万円を超え5千万円以下 2千円 5千万円を超え1億円以下 1万円 1億円を超えるもの 2万円 (注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。 ※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額および資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。 (非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券) |
売上代金の受取書(領収書等)の場合
記載金額 | 税額 |
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5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 600円 |
300万円超 500万円以下 | 1000円 |
500万円超 1000万円以下 | 2000円 |
1000万円超 2000万円以下 | 4000円 |
2000万円超 3000万円以下 | 6000円 |
3000万円超 5000万円以下 | 1万円 |
5000万円超 1億円以下 | 2万円 |
1億円超 2億円以下 | 4万円 |
2億円超 3億円以下 | 6万円 |
3億円超 5億円以下 | 10万円 |
5億円超 10億円以下 | 15万円 |
10億円超 | 20万円 |
受取金額の記載がないもの | 200円 |
[売上代金以外の金銭または有価証券の受取書] (例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など |
記載された受取金額が 5万円未満 非課税 5万円以上 200円 受取金額の記載のないもの 200円 非課税文書: 1.営業に関しないもの 2.有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの |
印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)(PDF/329KB)は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
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