(じつむけいけん)
「宅地建物取引士」として登録する際に必要とされる、「宅地建物取引業」に従事した経験をいう。
宅地建物取引士資格試験に合格した者が取引士として登録を申請しようとする場合には、原則として「宅地建物」の取引に関し2年以上の実務の経験を有することが必要とされている。この経験は、免許を受けた宅地建物取引業者としての経験、または宅地建物取引業者のもとで勤務していた経験でなければならず、また、経験として認められる実務は、顧客への説明、物件の調査等の具体的な取引に関する業務であるとされている。
なお、実務経験がない場合でも、「国土交通大臣」が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者は、取引士として登録を申請できることとされている。
例えば、宅地または建物の取引に関する実務についての講習であって国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者が、これに該当する。