原生自然環境保全区域 2023 3/13 2023年3月13日 (げんせいしぜんかんきょうほぜんくいき) 原生状態を維持している一定以上の面積を有する国や自治体の所有地について、「環境大臣」が指定する区域(自然環境保全法第14条)。「建築物」の建築、「工作物」の建築、「宅地造成」、海底の形状変更、土石採取、汚水や廃水の排出、車・馬・動力船の使用と航空機の着陸、植物・動物の採取・損傷、火入れ・焚き火、屋外での物の集積貯蔵、家畜の放牧などがすべて禁止される。 引用:不動産・賃貸のアットホーム か行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!