手付流し 2023 8/19 2023年8月19日 (てつけながし) 売買契約 成立時に買主が 売主 に 解約手付 を交付している場合において、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。この手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!