集落地区計画 2023 4/02 2023年4月2日 (しゅうらくちくけいかく) 都市計画法第12条の4に規定する「地区計画等」の一つ。集落地域整備法に従い、「都市計画」によって定められる。集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、「集落地域」の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画である。なお、集落地域とは、「市街化区域」以外の「都市計画区域」であって、「農業振興地域内」にあることが必要とされている。 引用:不動産・賃貸のアットホーム さ行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!