(こうだいち)
その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、「都市計画法」の「開発行為」に当たって「公共公益的施設用地」の負担が必要と認められるものをいう。
「相続税」等の課税における財産評価の際に、一定の算式によって減額評価される。ただし、大規模工場用地に該当するものおよび中高層マンション等の敷地用地に適しているものは除かれる。
この場合、「著しく地積が広大」であるかどうかは、原則として、自治体の定める開発許可を要する面積基準(例えば三大都市圏の「市街化区域」では500平方メートル、それ以外の地域の市街化区域では1,000平方メートル)以上であるかどうかで判断されるが、その地域の標準的な「宅地」の地積と同規模である場合には広大地に該当しないとされている。