(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法 (9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この「用途地域」では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で「都市計画」で指定され、「容積率」の限度は50%から200%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
また良好な住環境を確保するため、「建築物」の高さが10m(または12m)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10m・12mのいずれになるかは都市計画で定められている。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
( 建築 できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
(建築できないもの)
1.大学、専修学校、病院
2.店舗
3.事務所
4.工場
5.ホテル・旅館
6.遊戯施設・風俗施設
7.自動車教習所
8.倉庫業の倉庫