(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法 (9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この「用途地域」では、「建ぺい率」の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で用途地域で指定され、「容積率」の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で「都市計画」で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
( 建築 できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店、銀行など)
4.2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の店舗
2.事務所
3.上記に挙げたもの以外の工場
4.ホテル・旅館
5.遊戯施設・風俗施設
6.自動車教習所
7.倉庫業の倉庫