譲渡費用 2023 4/08 2023年4月8日 (じょうとひよう) 不動産等を譲渡する際に直接に負担した費用。「譲渡所得」の算定に当たって、収入から控除できる。譲渡費用として認められるものは、支払った「仲介手数料」、「印紙税」で売主が負担したもの、「賃借人」に支払う立退料、土地売却のために必要な建物の取り壊し費用などである。従って、修繕費、固定資産税などの維持管理費用、代金の取り立て費用などは含まれない。 引用:不動産・賃貸のアットホーム さ行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!