(てぃーえむけー)
「特定目的会社」の略称。
特定の資産を裏付けとした 有価証券 を発行するためだけに設立された 法人 で、「資産の流動化に関する法律」にもとづいて設立される特別な社団をいう。
SPC (Special Purpose Company)の中に包括され 不動産の証券化 などのために活用される一種のペーパーカンパニーであり、資産処分とともに解散される。
その重要な機能は、証券化の対象になる資産を独立させ、責任を 資産価値 の範囲内に限定すること( 倒産隔離 機能)、および、投資家への二重課税を回避するための器となること( 導管体 機能)である。資産の管理運用などの具体的業務は、一定の要件を備えた会社等に委託される。
なお、資産の流動化に関する法律では、資産流動化の方法として、特定目的会社を用いる場合のほか、 特定目的信託 を用いる場合を規定している。