(だいさんしゅとくしゃ)
「抵当権」が付着している「不動産」を、抵当権が付着した状態のままで取得した者のこと。
第三取得者は、抵当権が付着している不動産(抵当不動産)の「所有権」を一応有してはいるが、債務の返済ができなくなった場合等では、債権者はいつでも抵当不動産を任意 競売 にかけることができる(抵当権の実行)。そのため、第三取得者は、所有権を喪失し、損害を受ける危険に常にさらされている。
そこで民法では、債権者(抵当権者)と第三取得者との利害の調和を図るために、「代価弁済」と「抵当権消滅請求」という2種類の仕組みを用意している(詳しくは「代価弁済」「抵当権消滅請求」へ)。