宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所 2023 5/04 2023年5月4日 (たくちたてものとりひきぎょうほうせこうきそくだいじゅうごじょうのごのにでさだめるばしょ) 「事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所」へ。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!