(しゃくやけん・しゃっかけん)
「建物」の「賃借権」をいう。
建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、「借家人」を保護するために特別の取扱いを受ける。
主要な保護措置として、
1.「登記」がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できること
2.家主の解約や契約更新拒絶には「正当事由」がなければならないこと
3.契約終了時の「造作買取請求権」が認められること
4.内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められること
などがある。
なお、「定期借家権」については、原則としてこのような保護の対象とはならない。