(さんかいだてけんちくぶつのぎじゅつきじゅん)
「準防火地域」は、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法第62条)。
この準防火地域では、地上3階建ての「建築物」であって、延べ面積が500平方メートル以下のものを建築するときには、その建築物は少なくとも「3階建て建築物の技術的基準」に適合する建築物としなければならない(建築基準法第62条第1項)。
この「3階建て建築物の技術的基準」は建築基準法施行令第136条の2に規定されている。
この基準によれば、地上3階建て建築物の「外壁」と「軒裏」は必ず「防火構造」とし、「屋根」は「不燃材料」でふき、外壁の開口部に「防火戸」を付ける必要がある。また、「木造」の「柱」・「梁」は一定以上の太さとするか、または「石膏ボード」などで覆うことが必要となっている。
従って、この基準に適合した地上3階建て建築物は、準耐火建築物そのものではないが、準耐火建築物に近い準耐火性能を有しているということができる。