(ぐりーんとうしげんぜい)
エネルギー起源の二酸化炭素の排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等を取得した場合の減税措置のうち、建築物に係る省エネルギー設備を対象にしたものをいう。
対象設備を取得し1年以内に事業の用に供した場合には、所得税・法人税について、
1.取得価額の30%相当額の特別償却
2.取得価額の7%相当額の特別控除(中小企業者等に限る)
のいずれかを選択して適用できる。ただし、2011(平成23)年度から13(25)年度までの3年前に限られる。
減税の対象となる建築物に係る省エネルギー設備は、次の通りである。
1.エネルギー使用合理化設備
高効率空気調和設備、照明設備、高効率換気設備、高断熱窓設備(それぞれの設備が現行省エネルギー基準を25%上回るもの)を同時に設置する場合
2.エネルギー使用制御設備
ビルエネルギー管理システム(測定装置、中継装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機により構成)で省エネルギー効率が全体で5%改善する場合