代襲相続 2023 5/01 2023年5月1日 (だいしゅうそうぞく) 被相続人の子または兄弟姉妹が、 相続 開始前に死亡などによって相続できないときに、その者の子が、その者に代わって相続することをいう。代わって相続する者が「代襲者」である。民法に定められている制度である。また、代襲者が相続開始前に死亡などによって相続できないときも、代襲者の子は代襲者に代わって相続できる。これを「再代襲」という。代襲者の相続分は被代襲者の相続分と同じで、代襲者が複数いるときにはそれを均等に相続する。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!