(こうぞうけいさんてきごうはてい)
「建築物」の「構造計算」が適正であることを判定することで、一定規模以上の建築物についてその実施が義務づけられている。判定は、「都道府県知事」または「指定構造計算適合性判定機関」が行なう。
構造計算適合判定が義務づけられているのは、
・高さが20mを超える「鉄筋コンクリート造」または「鉄骨鉄筋コンクリート造」の建築物
・地階を除く階数が4以上である「鉄骨造」の建築物
・高さが13m又は軒の高さが9mを超える「木造」の建築物
・これらと同様なものとして「国土交通省」が定める建築物
である。
なお、
・「許容応力度等計算」、「保有水平耐力計算」又は「限界耐力計算」を行なったもの
・構造計算または許容応力度計算で、「大臣認定プログラムに」よるもの
についても構造計算適合性判定が必要である。