居住用財産に係る譲渡所得の特別控除 2023 3/09 2023年3月9日 (きょじゅうようざいさんにかかるじょうとしょとくのとくべつこうじょ) 「居住用財産」の「譲渡利益」に対する所得税について、課税を軽減する措置。課税の軽減は、「譲渡所得」を計算するとき、譲渡利益から3,000万円(譲渡利益が3,000万円未満のときはその額)を控除する方法で行なう。「特別控除」が適用されるのは、個人が自ら居住している土地・建物を譲渡して譲渡利益が生じた場合であって、住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡した場合に限る。 引用:不動産・賃貸のアットホーム か行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!