(しゃせんせいげん)
「建築物」の各部分の高さに関する制限をいう。
通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的とした制限で、建築物を横から見たとき、空間を斜線で切り取ったように制限されることから斜線制限と呼ばれる。
斜線制限には、「道路高さ制限」、「隣地高さ制限」、「北側高さ制限」、「日影規制」がある。
1.道路高さ制限は、前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
2.隣地高さ制限は、隣地境界線から一定以上の高さを起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
3.北側高さ制限は、北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
4.日影規制は、敷地境界から一定の距離を設定してそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように、
それぞれ建築物の高さを収めなければならないとされている。
制限される高さの具体的な算出方法は、「用途地域」の指定などの「都市計画」の状態等によって異なる。