共用施設 2023 3/09 2023年3月9日 (きょうようしせつ) マンションの住民が共同で使用する施設。建物区分所有法に定める共用部分に該当するが、躯体やベランダなどは共用部分であっても共用施設ではない。共用施設は、管理規約等に基づき利用のルールが定められ、管理組合が管理する。共用施設はすべてのマンションに設置されているわけではないが、主な設置例として、駐車・駐輪場、集会室、ゲストルーム、キッズルームなどがある。 引用:不動産・賃貸のアットホーム か行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!