(ちじょうけんとうがあるばあいとうにおけるうりぬしのたんぽせきにん)
不動産 の売買において、引き渡した不動産に、買い主が知らない地上権、対抗力のある不動産 賃借権 、 地役権 、 留置権 、 質権 が付着していた場合に生じる売り主の 契約不適合責任 をいう。
担保責任を負わせるには、買い主が、 追完請求 (付着した権利を消滅させるなどの請求)、 代金減額請求 、 損害賠償 請求、解除権の行使をしなければならない。
これらの請求等を行なうためは、買い主は、原則として 契約不適合 を知った時から1年以内に不適合である旨を通知しなければならないとしている。ただし、売り主が不適合を知っていたときまたは重大な過失によって知らなかったときはその限りではないとされている。