(たいしんかいしゅうそくしんほう)
「建物」の耐震改修の促進のための措置を講ずるための措置を定めた法律。正式名称は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で、1995(平成7)に制定された。
耐震改修促進法が定める主な措置は、次の通りである。
(1)耐震化の促進のための規制措置
・既存耐震不適格建築物に対して、行政庁が耐震化の指導・助言すること
・不特定多数の者が利用する「建築物」、 避難路沿道建築物 等のうち一定の建物に対して、行政庁が耐震改修を指示し、公表すること
・不特定多数の者が利用する建築物で大規模なもの等に対して耐震診断を義務付け、結果を公表すること
(2)耐震化促進のための措置
・行政庁が認定した耐震改修計画による改修について、既存不適格の継続、 容積率 等の特例を認めること
・行政庁が認定した「区分所有建物」の耐震改修について、決議要件を緩和すること( 区分所有法 の特例:4分の3→2分の1)
・建築物の耐震性が確保されている旨の認定を受け、その旨を表示すること