(たんぽぶっけん)
債権 を保全するために設定される物権のこと。担保物権は約定担保物権と法定担保物権に分類することができる。
約定担保物権は、債務者の信用を創出するために、当事者の合意によって設定される担保物権であり、 抵当権 、 質権 がある。
法定担保物権は、政策的な必要性から、一定の事情がある場合に法律上当然に成立する担保物権であり、 先取特権 、 留置権 がある。
またこのほかに、民法第二編には規定されていない約定担保物権があり、変則担保と呼ばれている。具体的には、 譲渡担保 、 仮登記担保 、 買戻 、 再売買の予約 、所有権留保である。