(じゅうたくとっぷらんなーきじゅん)
一戸建て住宅についてのエネルギー消費性能の向上促進のための基準で、住宅供給事業において適合すべきとされる。建築物省エネ法に基づいて定められている。
基準は、(1)外皮熱性能について省エネ基準に適合すること、(2)一次エネルギー消費量を省エネ基準に比べて一定割合(建売戸建住宅は15%、注文戸建住宅は20%(将来は25%)、賃貸アパートは10%)を削減することとされている。
また、年間供給量が一定数(建売戸建住宅は150戸、注文戸建住宅は300戸、賃貸アパートは1,000戸)以上の建築主であって住宅トップランナー基準に適合しない者に対しては、必要がある場合には、国土交通大臣は省エネ性能の向上を勧告することができ、その勧告に従わなかった場合にはその旨を公表できるとされている。