(ぞうせいたくちぼうさいくいき)
造成された一団の宅地のうち、地震等によって地盤の滑動などの災害が発生する恐れが大きいとして指定される区域をいう。
その指定要件、手続きなどは、「宅地造成等規制法」で定められている。
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害防止のための擁壁等を設置するなどの責務を負うほか、都道府県知事等が、所有者等に対して、災害の防止のため必要な措置を講じるよう勧告や改善命令を行なうことがある。
なお、宅地建物取引業務における「重要事項説明」に際しては、取引する宅地建物が造成宅地防災区域にあるときには、その旨を説明しなければならない。