(たくちぞうせい)
土地を宅地としての機能を備えたものとするために、 切土 ・ 盛土 等による斜面の平坦化などの工事、 擁壁 の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などを行なうこと。こうして形成された宅地は「造成地」と呼ばれる。
宅地造成のための工事のうち一定のものは、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づき、着手前に都道府県知事の許可を得なければならない。(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)
(たくちぞうせい)
土地を宅地としての機能を備えたものとするために、 切土 ・ 盛土 等による斜面の平坦化などの工事、 擁壁 の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などを行なうこと。こうして形成された宅地は「造成地」と呼ばれる。
宅地造成のための工事のうち一定のものは、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づき、着手前に都道府県知事の許可を得なければならない。(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)