(じゅうたくがいくせいびじぎょう)
「都市計画」で定められた「市街地開発事業」の一つで、大都市地域で住宅や住宅地を供給するために実施される事業をいう。
都市計画で指定された「住宅街区整備促進区域内」において施行され、土地の区画形質の変更、公共施設の整備、共同住宅の建設などによって住宅の供給を促進する役割を担う。
事業手法の特徴は、従前の権利者に対して、「土地区画整理事業」と同様に事業によって整備した相応の土地を与える(換地、このとき減歩を伴う)ほか、事業によって建設する「共同住宅」の相応の持分を与える(権利変換、これにより宅地が立体化される)方法を併用することである。
また、区域内に「集合農地地区」を整備し、そこへ換地することによって従前の権利者が農業を継続できるようにすることも可能である。
住宅街区整備事業は、土地区画整理事業よりもさらに住宅建設への誘導効果が高いと考えられているが、事業の仕組みはより複雑なものとなるなどの理由により、実際の施行例は数例に留まっている。
なお、事業の仕組みは、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」に規定されている。