(だいきんげんがくせいきゅう)
「売買契約」の履行において、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して 契約 の内容に適合しない場合に、買い主が売り主に対して、代金の減額を請求すること。
代金の減額を請求する権利は、「契約不適合」を原因とする「債務不履行」に対する請求権のひとつである。
代金減額請求は、まずは履行の追完を 催告 し、追完されないときに行なうことができる。もっとも、催告しても追完を受ける見込みがない場合などは、催告なしに減額請求することができるとされる。
代金減額請求をするためには、原則として、不適合を知った時から一年以内に不適合である旨を通知しなければならない。
このルールは、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明確化された。