(だいぶつせいきゅう)
給付を受けた目的物が 契約不適合 である場合に、それに代わるものの給付を請求すること。 私法上 、目的物に瑕疵があるなど 債務 が完全に履行されていないときにはそれを完全なものにするための請求(追完請求)をすることができるが、代物請求はその方法の一つである。
代物請求は追完請求であって、本来債務の代わりに他の給付をして債務を消滅させる「代物弁済」の請求とは意味が異なる。金銭債務不履行の場合には 不動産 を引き渡して代物弁済することが多いが、代物請求はこれとは違い、たとえば引き渡した動産に瑕疵があるときに他の動産の引渡によって債務の完全履行を求めることである。不動産売買は種類売買(目的物を特定しないで種類のみを定める売買)ではないから、代物請求の余地はないという考え方もある。
なお、追完請求の方法には、代物請求のほか、 修補請求 、不足分の引渡し請求がある。