(ちんたいじゅうたくかんりぎょうむしょりじゅんそく)
賃貸住宅管理を業務として行なう場合に基準となるルールをいう。 国土交通省 の告示に基づくもので、賃貸住宅管理業者として登録した事業者はこれを遵守する義務を負っている。
この準則は、賃貸住宅管理業者の登録制度が法定化されたため、賃貸住宅管理業法の施行(2021年6月)とともに廃止され、ほぼ同様の内容が法律に基づく義務として課せられている。同準則が定める主要ルールは次の通りである。
(1)禁止行為
・ 不実告知 、不確実事項に関する断定的判断の提供、重要事実の不告知等
・費用その他についての誇大広告等
(2)重要事項の説明・書面交付の義務
・賃貸人に対して: 管理受託契約 の内容(業務の内容・実施方法、費用、再委託、免責などに関する事項)等
・賃借人に対して:管理業務の内容・実施方法等
(3)管理業務の方法
・基幹業務についての一括再委託の禁止
・家賃等の分別管理義務
・賃貸人に対する事務報告義務
・業務に関して知り得た秘密を漏らさない義務