賃料 2023 7/16 2023年7月16日 (ちんりょう) 賃貸借 契約によって賃借人が支払う対価をいう。 特約 がない限り後払いである。また、 地代 ・家賃については、事情変更による増減請求権が認められている。なお、借主が実質的に負担するのは、賃料に保証金、預かり金等の運用益を加えた額(実質賃料)である。また、 共益費 など賃料以外の負担を求められることも多い。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!