所有権の保存の登記 2023 4/09 2023年4月9日 (しょゆうけんのほぞんのとうき) 初めてする「所有権」の「登記」のこと。登記記録上では、「権利部」の「甲区」に「所有権保存 所有者A」のように記載される。所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、 表題部 所有者である(不動産登記法第74条)。 引用:不動産・賃貸のアットホーム さ行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!