(かんぷ)
源泉徴収された所得税額が確定した所得税額を上回る場合に、その差額を納税者に返還すること。
返還する金銭を「還付金」という。
「所得税」の算定に当たっては各種の控除が認められているが、「源泉徴収」の際に控除されていないものがある場合には、申告によって還付を受けることができる。この場合、扶養控除、社会保険料控除などは年末調整で還付されるが、雑損控除、医療費控除などによる還付については、確定申告が必要である。
また、「住宅ローン控除」による還付を受けるためには、控除の初年度は「確定申告」しなければならないが、その後は「年末調整」によっても還付される。