準委任契約 2023 4/02 2023年4月2日 (じゅんいにんけいやく) 法律行為以外の事務の実施を委託する契約をいう。民法上委任契約の規定が全面的に適用されるため(民法656条)、委任契約と区別する実益はない。不動産取引における「媒介契約」や不動産の「管理委託」する契約(不動産管理契約)はこれに該当する。 引用:不動産・賃貸のアットホーム さ行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!