官民境界査定 2023 3/05 2023年3月5日 (かんみんきょうかいさてい) 「公共用地」などの「行政財産」とこれに隣接する「民有地」との「境界」を確定すること。確定のためには、行政財産の管理者と隣接民有地の所有者とが立ち会って協議しなければならない。また、協議が不調の場合には、訴訟などによって手続きを進めることになる。なお、行政財産の管理者に代わって「土地家屋調査士」などが立会い・協議に当たる、「公共嘱託制度」がある。 引用:不動産・賃貸のアットホーム か行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!