(こていしさんぜい)
毎年1月1日現在において、「土地」・「家屋」等を所有している者に対し、市町村が課税する「地方税」のこと。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。
固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。
固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。
ただし、一定の「新築住宅」については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また、「住宅用地」については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されている。
固定資産税は毎年1月1日において、「固定資産課台帳」に所有者として登録されている者に課税される。
従って、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、「納税義務者」は元の所有者となる。
こうした場合には「不動産売買契約書」において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。