損益通算 2023 4/29 2023年4月29日 (そんえきつうさん) 「不動産所得」において赤字が発生した場合は、「給与所得」の黒字や事業所得の黒字から、不動産所得の赤字を控除することができる(所得税法69条)。このようにある種類の所得の赤字を、他の種類の所得の黒字から差し引くことを「損益通算」と呼んでいる。 引用:不動産・賃貸のアットホーム さ行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!