(じゅうたくしゅくはくじぎょうほう)
住宅宿泊事業(民泊)を営むことに関する規制等を定めた法律。2017年に制定された。
住宅宿泊事業法が定める主な規制は、次の通りである。
(1)事業者の届出・登録
ア)民泊事業を営む「住宅宿泊事業者」は都道府県知事等に届け出なければならない。
イ)民泊施設の管理を受託する「住宅宿泊管理業者」は国土交通大臣の、民泊契約を仲介する「住宅宿泊仲介業」は観光庁長官の登録を受けなければならない。
(2)住宅宿泊事業に関する業務規制
衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等をしなければならない。
(3)住宅宿泊管理業に関する業務規制
ア)住宅宿泊事業の業務を代行する場合には、その業務規制を遵守しなければならない。
イ)管理受託契約の内容の説明、契約書面の交付等をしなければならない。
(4)住宅宿泊仲介業に関する業務規制
宿泊者への契約内容の説明等をしなければならない。