専用住宅 2023 4/18 2023年4月18日 (せんようじゅうたく) 専ら居住を目的に 建築 され、「店舗」、「事務所」、「作業場」等の業務の用に供する部分がない住宅。「一戸建て」、「共同住宅」の別を問わない。これに対して業務用のスペースがある住宅を「併用住宅」という。 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!