権利質 2023 3/16 2023年3月16日 (けんりしち) 「財産権」に設定された「質権」。質権は原則として動産・不動産に設定されるが、債権・株式などの財産権にも設定することができ、これが「権利質」である。権利質についての民法の適用は、「動産」・「不動」産に設定された質権の規定が準用される。 引用:不動産・賃貸のアットホーム か行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!