(ちゅうしゃじょうせいびちく)
自動車交通の混雑解消のために 都市計画 で定められる地区。 地域地区 の一つで、地区内で駐車施設の付置が義務づけられる。「駐車場法」に基づく制度である。
駐車場整備地区は、 商業地域 、準商業地域などのうち、自動車交通が混雑する地域を対象に指定される。
駐車場整備地区内では、条例の定めに従って、延べ面積2,000平方メートル以上の 建築物 または 事務所等 の特定用途に供する一定面積以上の建築物の新増築に当たっては、駐車施設を付置しなければならない。また、駐車場整備地区については駐車場整備計画が策定される。
なお、駐車場整備地区以外の地域においても、条例によって、駐車場整備地区内と同様に、駐車施設の付置義務が課せられる場合がある。