(さいけんしゃだいいけん)
私法上の概念で、債権者がその債権を保全するため、債務者が持つ第三者に対する権利を債務者に代わって行使する権利をいう。
例えば、不動産の賃借人は、不法占拠者の明渡し請求のために、賃貸人に代わって賃貸人が持つ物権的妨害排除請求権を行使できるとされるが、この行為は、債権者代位権にもとづいてなされると解されている。
この場合についてみれば、賃借人には賃貸人に対して、賃借人が不動産を占有できるよう要求する債権があり、その保全のために、債務者である賃貸人に代わって、賃貸人の持つ所有権にもとづく妨害排除請求を行なったことになる。
そして、その妨害排除請求を行なう権利が債権者代位権である。
なお、債権者代位権は、裁判外で行使できる。