(げんじょうかいふくぎむ)
「賃貸借契約」の終了時に、賃借物(たとえば賃貸住宅)を借りてから生じた損傷を回復する義務。原状回復義務は「賃借人」が負う。
賃借人は、通常の「使用収益」によって生じた損耗及び賃借物の経年変化については、回復する義務はない。損傷が賃借人の責めに帰すことができない事由によるときにもそれを回復する義務を免れる。
なお、「賃貸人」は、賃貸物の使用収益に必要な修繕(たとえば賃貸住宅の維持補修)をする義務を負っている。また、賃貸借契約の終了時に、受け取った「敷金」(賃貸借に基づいて生じた賃借人の債務額を控除した残額)を返還する義務がある。