(こくどほうのとどけで)
土地の取引に関する届出で、「国土利用計画法」に基づき義務付けられているものをいう。
届け出なければならない取引は、次の3つの場合である。
1.一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出)
届出を要する面積は、「市街化区域」2,000平方メートル以上、その他の「都市計画区域」5,000平方メートル以上、「都市計画区域外」10,000平方メートル以上
2.「注視区域」において一定面積以上の取引を行おうとする場合(事前届出)
届出を要する面積は、1.と同じ面積。
3.「監視区域」において一定面積以上の取引を行おうとする場合(事前届出)
届出を要する面積は、1.未満の面積で「都道府県知事」が定める面積
なお、一般的に「国土法の届出」というときには、区域を限定せずに義務付けられている1.の事後届出を指すことが多い。