(さいこく)
相手に対して一定の行為を要求することをいう。
催告をして相手方が応じない場合に、一定の法律効果が生じるという意味がある。
大きく、「債務者」に対して債務の履行を請求すること、無権代理者等の行為を追認するかどうか確答を求めることの2つの場合がある。
例えば、債務の履行を催告すれば、「時効の中断」、「履行遅滞」、「解除権」の発生などの、「追認の催告」は、場合に応じて、追認、取消しまたは追認の拒絶とみなされるなどの法律効果に結びつく。
口頭による催告も法律上有効であるが、確実を期すためには証拠力の強い方法によるのが望ましい。