(こうせいしょうしょのさくせいてすうりょう)
「公証人」が、「公正証書」等を作成した場合に支払わなければならない手数料。「公証人手数料令」によって定められている。
手数料は消費税は非課税で、原則として、公正証書等を受け取るときに現金で支払う。また、「金銭消費貸借契約」、「土地の賃貸借契約」、「土地の売買契約」等には、公正証書に「印紙税法」による「印紙」の貼付が必要となる。
「法律行為」に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額に応じて次のように定められている。
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1.000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算
なお、目的価額を算定することができないときは、一般に500万円とみなすとされている。
「売買契約」のように双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額(売買の場合は売買価格の2倍)が目的価額となる。また、数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合にはそれぞれの法律行為ごとに別々に手数料を計算しその合計額を目的価額とし、法律行為に主従の関係があるときには従たる法律行為は目的価額の計算対象には含まれない。