(しんとしきばんせいびほう)
「新都市基盤整備事業」の施行に必要な事項などを定めた法律。1972(昭和47)年制定。
この法律の目的は、人口集中の著しい大都市の周辺に新都市を建設する基盤を整備して、大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資するとともに大都市圏の秩序ある発展に寄与することとされている。そして、そのための事業手法として新都市基盤整備事業を創設した。
新都市基盤整備事業は、区域内の土地の一定割合を事業施行者が買収または収用した上で土地整理(開発のための中核となる地区や根幹公共施設用地への所有土地の集約、その他の土地の換地・区画形質の変更など)等を行なう事業で、1ha当たり100人から300人を基準として5万人以上が居住できる規模の区域において、都市計画事業として施行することとされている。
しかしながら、今のところ実際に計画・施行された事例はない。